【完全解説】2024年観光庁補助金「地域観光新発見事業」とは?活用方法をわかりやすく解説!インバウンド対策にも
2024.02.23
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観光庁は、2024年3月8日(金)より令和6年度の補助事業のひとつである「地域観光新発見事業」の公募を開始します。これを機に、観光コンテンツの造成や、販売に力を入れようとされる自治体やDMO、事業者の方々も多いのではないでしょうか。
本記事では、そんな「地域観光新発見事業」の全貌を、詳細にわたってわかりやすく解説していきます。またインバウンド事業で活用するためのヒントもまとめていきます。
1.【インバウンドで活用】地域観光新発見事業とは
「地域観光新発見事業」は、令和6年度からスタートする観光庁の支援事業で、観光客(国内・インバウンド)の地方誘客促進を目的にしています。
観光コンテンツを作るための経費補助などの資金支援、セミナー・データ分析などのマーケティング支援、商談会などの機会支援を総合的に行います。
地方への旅行者誘客を目指すこと、地域の観光資源を活かし地域の課題を解決すること、観光消費拡大(販売)につながること、それらの動きが地域で持続させられること、それらをすべてをマーケティングの観点で分析・構築することがとても重視されています。
ポイントと注意点
- 誘客対象は日本人とインバウンドどちらもOK
- (都市部ではなく)地方への誘客をより重視
- 経費だけでなくソフト面の支援も充実
- 地域の持続的な観光消費拡大につながることが重要
- マーケティングのノウハウとデータを活用!
地方での持続的な観光プロモーションの施策として、日本語で記事を作成するだけでインバウンドメディア「MATCHA」で多言語にて情報発信できる「MCM(Matcha Contents Manager)」、日本語で情報を入力するだけで多言語対応のオフィシャルサイトを構築できる「MCM Premium」がご活用いただけます。
今回の地域観光新発見事業を活用して、地域の魅力発信を充実させてみませんか?
2. 地域観光新発見事業の補助対象者
地域観光新発見事業の対象となるのは、地方公共団体や地域づくり法人(DMO)、観光協会、民間企業など様々。法人格のない任意団体も含め、観光に関わるあらゆる主体が補助対象になり得ます(個人を除く)。
ただし地域関係者との連携は必須要件とされており、地方公共団体でない方は、関わる市町村すべてから同意を得る必要があります。
なお、採択者が別の事業者に業務の一部を委託することも可能です。地方公共団体が申請を行い、採択後に民間事業者に事業の一部を委託させるパターンもあり得るでしょう。
ポイントと注意点
- 個人以外なら概ねどんな組織も申請可能!
- 地域連携は必須!公共団体から同意を得よう
- 事業の一部を民間事業者に委託できる
事前に確認! 覚えておきたい2つの類型
地域観光新発見事業には「新創出型」と「販売型」の2つの類型があり、応募時にいずれかを選ぶ必要があります。これから新たに観光コンテンツを造成する場合は「新創出型」、既存の観光コンテンツをより磨き上げる場合は「販売型」と、ざっくり考えてよいでしょう。
どちらの類型を選ぶかによって、実施しなければならない作業と補助の要件が異なるので、事前によく確認しておきましょう。ここでは必要な要件を紹介します。
【共通の要件】
地域に根ざした観光コンテンツである必要があります。その地域ならではの観光資源を活かし、地域の事業者同士が連携しあうことがポイントです。地域全体に経済効果が波及することを意識しましょう。
また、造成するだけでなく販売することを、一度販売するだけでなく継続販売することがとても大事です。
その他、事業の中に商談会や成果発表会などの支援が含まれていることもあり、造成した商品のタリフを作成することも要件となっています。
【新創出型の補助要件】
本事業では地方へ誘客することがとても重視されています。そのため、新たに観光コンテンツを造成する新創出型であっても、事業の実施期間内に販売のための運営体制を構築することが求められます。
【販売型の補助要件】
既存の観光コンテンツを活用する販売型の場合、体制だけではなくしっかりと売っていくことが求められます。販売できる運営体制が申請時点で構築されていること、事業の実施期間内にSNSやWebサイト、OTAを通じた販売動線を構築する必要もあります。特にGoogleビジネスプロフィールやGoogle Things to do等といった、旅行者が利用しているWeb上の認知経路の構築は重視されています。
当然事業実施期間内に販売を行うことが求められ、最終的な販売実績報告も必要です。
ポイントと注意点
- 地域ならではの観光コンテンツを作ること。
- 新創出型は「売る体制づくり」、販売型は「実際に売ること」が要件。
- 同一事業で2つの類型には応募できない。
- 審査の結果、応募したものとは違う類型で採択される可能性がある。
新創出型と販売型の両方の類型で重要視されていることは、地域への誘客で、地域の誘客にはプロモーションが大事になります。
MATCHAは国内最大級のインバウンドメディアを持っており、本事業の中でプロモーションや情報発信をする際に、スムーズに事業内容に含めることができ、効果が期待できます。 本事業での情報発信を行う際は、是非ご気軽にお問い合わせください。
3. 地域観光新発見事業のスケジュール
地域観光新発見事業のスケジュールは大きく6つのステップに分かれています。
STEP1.公募 令和6年3月8日〜4月17日
申請書類の受付は3月8日(金)から4月17日(水)の12時まで。電子申請を基本とし、郵便などでの申請はできません。
申請は3月8日から利用できるマイページから行います。
STEP2.採択通知 令和6年5月下旬
1〜2ヶ月程度の審査期間をはさみ、事業の採択が決定します。注意点として、採択されたからといって事業を開始できない点に気をつけましょう。事業を開始できるのは、次の「交付決定」の STEPのあとです。
STEP3.交付決定 令和6年6月下旬〜7月上旬目処
採択通知のあとに所定の研修を受け、各種書類を提出すると交付決定がなされます。発注・契約・ 支出などの行為はそのあとに行わなければ補助対象外となります。
STEP4.事業実施期間 交付決定後〜令和7年2月28日
交付が決定してから翌令和7年2月28日までが事業実施期間です。この間に申請内容を実行します。「新創出型」の場合はこの間に販売につながる運営体制を構築すること、「販売型」の場合は実際に販売まで行って実績報告を行う必要があるので注意しましょう。
STEP5.完了実績報告・精算書類提出 令和7年2月28日
令和7年2月28日までの間に、完了実績報告・精算書類の提出が求められます。
STEP6.補助金の支払い
滞りなく報告が行われた場合、令和7年3月中を目処に補助金が支払われます。
ポイントと注意点
- 申込みは3月8日にマイページから
- 申し込み締め切りは4月17日まで
- 事業実施は(採択通知ではなく)交付決定のあとに
- 翌2月28日までに事業完了と報告を
【コラム】初めての補助金申請に優しい、地域観光新発見事業の申請前支援
地域観光新発見事業では、事業の申請前から支援を受けることができます。具体的には、観光マーケティングの知識や事例を学べる動画講座を誰でも視聴できるほか、専門家によるセミナーの視聴(アーカイブあり)、eラーニング講座の受講が可能です。 これらのコンテンツを活用することでよりよい事業申請が期待されることから、地域観光新発見事業事務局では申請前支援の活用を推奨しています。申請の必須条件ではありませんが、活用状況は申請時に記入する必要があります。詳しくは以下のリンクからご参照ください。
支援①観光マーケティング分析支援 ⇒ 詳しくはこちら
支援②地域観光新発見スペシャルトークの開催 ⇒ 詳しくはこちら
支援③地域観光新発見オンライン講座の公開 ⇒ 詳しくはこちら
株式会社MATCHAは「地域観光新発見事業」に関わるセミナーをオンラインにて開催しております。
「なぜ今地域にインバウンドの誘客が大事なのか」、「地域へのインバウンドの誘客にはどのようなプロモーションやブランディングが今必要なのか」等のお話をさせて頂きます。
4. 地域観光新発見事業 補助額や補助率は?
地域観光新発見事業で、具体的にいくらの補助が得られるのか。それを考えるために把握しておくべき4つの数値があります。
600万円必要な事業をまずは考えてみましょう。この場合、①の最低事業費600万円を満たしているため、補助の対象となり、②の定額400万円が補助として認められます。また、事業費の400万円を超えている部分、差額の200万円(600万円-400万円)については、半分の100万円(③200万円の1/2)が補助として認められます。
400万円+100万円=500万円。これが補助額となります。
次に2,100万円必要な事業について考えてみましょう。この場合も、最低事業費の600万円を満たしているため、補助の対象となります。定額400万円に加え、総額の2,100万円から定額400万円を引いた1,700万円の半額=850万円も補助されます。400万円+850万円=1,250万円が補助額となります。④の上限1,250万円に達していることから、事業費がこれ以上増えても補助額は増えません。
ポイントと注意点
- 最低事業費は600万円
- 補助金の定額は400万円
- 400万円を超える部分については補助率1/2
- 補助上限は1,250万円
【コラム】補助金だけではない、採択後の「伴走支援」
地域観光新発見事業では、採択後にも補助金以外の伴走支援が行われます。大きく①事業計画磨き上げ支援と②事業実施支援の2つです。
①事業計画磨き上げ支援
②事業実施支援
情報の支援と機会の支援、と考えるとわかりやすいでしょう。マーケティングの手法を用いて事業計画を作ったり、作った観光コンテンツを販売する方法を学べます。また、そもそもの分析・計画立案をするための観光データベースにアクセスできるようになるのも魅力的です。
機会の支援としては、他の事業者との交流や、作ったコンテンツを販売する商談会の参加機会を得られます。
◎重点支援事業も希望してみよう
採択者の中から、より可能性が感じられる事業は「重点支援事業」に認められる可能性があります。重点支援事業に認められると、さらなる情報・機会の支援を得られます。
認められるのは50件に限定されているのと、申請時に希望を出す必要があるので注意してください。
5. 地域観光新発見事業で認められる経費は?
地域観光新発見事業で認められる経費は大きく以下の3つに分けられています。
① 観光資源を活用した観光コンテンツの造成に係る経費
- 観光コンテンツ、旅行商品等の企画開発
- 名産品、クーポン券等の企画開発
- ワークショップ、協議会等の開催
- 専門家からの意見聴取
- ガイドの育成、観光イベントの実施
- 観光戦略の策定
- 地域事業者等に対するセミナーの開催
- 造成した観光コンテンツに関するモニターツアーの開催
- 効果測定に必要な調査等
② 備品の購入・設備の導入に係る経費
- 観光コンテンツの造成等に必要となる備品の購入や設備の導入等(真に必要不可欠なものに限る。)
③ 販路基盤整理・プロモーションに係る経費
- 造成した観光コンテンツを販売するために必要となる写真、動画、ホームページ、チラシ、パンフレット等、対外的な情報発信のための素材やツールの作成
- 造成した観光コンテンツの販路拡大を目的とした販路基盤整備・プロモーションに係る経費
- 造成した観光コンテンツに関するファムトリップやインフルエンサーの招聘等
注意1:認められない経費
認められない経費も、以下のように明確に定められています。
観光コンテンツの造成と販売に必要な費用以外は対象外、と覚えておくと良いでしょう。
注意2:「新創出型」は造成経費を50%超に
新たに観光コンテンツを造成することが求められる「新創出型」においては造成経費にあたる「① 観光資源を活用した観光コンテンツの造成に係る経費」の割合が全体の50%を超える必要があります。
PR動画の制作費や広告費をかける前に、質の良い観光コンテンツを作ることにフォーカスして欲しいという意図であると推察します。
ポイントと注意点
- 造成や販売にかかわる費用は補助対象になる
- 「1」以外は対象外
- 交付決定前、事業期間外の費用も対象外
- 新創出型は造成費用が全体の50%以上になるようにしよう
「地域観光新発見事業」を活用して、インバウンド向けのコンテンツ造成を検討されている場合はインバウンドの専門知識が欠かせません。MATCHAでは「インバウンド対策は初めて」「インバウンドへの情報発信方法がわからない」「この事業を機に多言語整備も行いたい」という方向けに、本事業で活用できるパッケージをご用意しています。まずはお気軽にお問い合わせください。
6. 採択のポイントになる5つの観点
申請書提出後は、5つの観点から、有識者による審査が行われます。それぞれの項目とどのように考えるべきかを見ていきましょう。
また、これらの観点を踏まえた事業を考えるためには、先に述べた「申請前支援」をぜひ活用してください。
ここもポイント!採択の80%以上は地方部
本事業では全国からの申請を受け入れています。ただし、地方への誘客を促す趣旨から、採択案件の80%以上は地方部となるよう審査が行われます。
ここでいう地方部とは、「埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県を除く地域」です。
5つの観点を踏まえた事業申請を行うなら、MATCHAにご相談ください!
7. 申請方法と必要な書類
申請には様式1〜6の6種の書類が必要です。特に様式1の事業計画書が重要になるため。こちらの記入例をよく参照して作成しましょう。公募要領や各種様式は以下のリンクからダウンロードできます。
8. 令和6年度地域観光新発見事業Q&A ※随時更新
※地域観光新発見事業 公式HPより
Q.
事業の実施主体は、法人化されていない任意団体、〇〇協議会のような任意組織でも申請可能でしょうか。事業の実施主体として民間事業者が申請する場合、観光関連事業者以外のどのような業種でも申請可能でしょうか。
A.
協議会等の任意団体が実施主体となることは可能です。特段、実施主体として認められない法人はありません。なお、実施主体は、地方公共団体、DMO、民間事業者等としており、観光事業者のみならず、企業が実施主体となって申請することも可能です。ただし、個人が実施主体となって申請することはできません。
Q.
「新発見事業」とあるので、既存の観光コンテンツの磨き上げのみならず、新規の観光コンテンツ開発も必須条件となりますか。
A.
本事業は、新たに観光コンテンツを造成するもののほか、既に造成・販売されている観光コンテンツを、本事業を通じて更に深化・改善するもの、また、販路拡大・情報発信を強化するものなどを申請することが可能です。
Q.
国内観光客向けへの観光コンテンツも対象になりますか。
A.
本事業では、インバウンドに限らず国内観光客の地方誘客に資する観光コンテンツの造成を行うことができます。国内観光客向けのものでも構いません。
Q.
造成したコンテンツの販売による収益納付は発生しますか。
A.
本事業では、収益納付をいただく必要はありません。事業費の額に応じて補助額を決定いたします。
Q.
同じ事業者が1社で複数の事業を申請することは可能でしょうか。1社につき、1応募になりますか。
A.
同一の実施主体から事業内容の異なる複数の事業を申請することは可能です。
Q.
本事業は、地方に特化したものを対象とするものでしょうか。
A.
本事業は、全国各都道府県が対象地域になります。また、都道府県の中でも都市部ではない地域への観光客の誘客を図る取組は本事業の趣旨に沿うものとなります。なお、都道府県ごとの採択件数は定めておりませんが、採択案件の80%以上は地方部となるよう、優先採択することとしております。地方部とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、兵庫県を除く地域となり、都道府県単位となります。
その他の質問や回答については、こちらのリンクから確認することができます。
9. 情報発信・プロモーション・インバウンド対策はMATCHAにお任せ
いかがでしたか?地域観光新発見事業は、旅行者のニーズを踏まえ、地域の観光消費を増やすことを目指しています。しかし、マーケティング的な観点で観光コンテンツを造成するには専門知識か不可欠。特に海外からくるインバウンド旅行客のニーズを踏まえたコンテンツ造成は、これからインバウンドを強化しようとする自治体やDMOのみなさまにはややハードルが高いのではないでしょうか?
MATCHAでは、「地域観光新発見事業」に申請されようとしている方に補助金の申請を支援しています。また、インバウンド向けの施策として、地域観光新発見事業にそのまま含められるプロモーションパッケージをご用意しました!
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「本事業を通して、インバウンド客まで絡めていきたい」
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