【2次公募開始】観光庁補助金「地域観光新発見事業」とは?活用方法をわかりやすく解説!インバウンド対策にも
2024.05.24
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観光庁は、令和6年度の補助事業のひとつである「地域観光新発見事業」の2次公募を5月下旬より開始することを発表しました。1次では申請が間に合わなかった観光事業者の皆様も2次公募の締切までは1ヶ月ほどあるので、しっかり準備を進めて、申請していきましょう!
MATCHAでは、本事業の観光客の誘客における情報発信でお力になれると思います。地域の観光資源を魅力的にインバウンドに向けて発信していくサポートをぜひさせてください。
本記事では、そんな「地域観光新発見事業」の全貌を、わかりやすく解説していきます。またインバウンド事業で活用するためのヒントもまとめていきます。
目次 |
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1.【インバウンドで活用】地域観光新発見事業とは 2.地域観光新発見事業の補助対象者 3.地域観光新発見事業のスケジュール 4.弊社代表青木も登壇した「申請前支援」の動画 5.地域観光新発見事業の補助額や補助率は? 6.地域観光新発見事業で認められる経費は? 7.採択のポイントになる5つの観点 ・採択の80%以上は地方部 8.申請方法と必要な書類 9.令和6年度地域観光新発見事業 Q&A ※随時更新 |
1.地域観光新発見事業とは
「地域観光新発見事業」は、令和6年度からスタートする観光庁の支援事業で、観光客(国内・インバウンド)の地方誘客促進を目的にしています。観光コンテンツを作るための経費補助などの資金支援、セミナー・データ分析などのマーケティング支援、商談会などの機会支援を総合的に行います。
地方への旅行者誘客を目指すこと、地域の観光資源を活かし地域の課題を解決すること、観光消費拡大(販売)につながること、それらの動きが地域で持続させられること、それらをすべてをマーケティングの観点で分析・構築することがとても重視されています。
ポイントと注意点
- 誘客対象は日本人とインバウンドどちらもOK
- (都市部ではなく)地方への誘客をより重視
- 経費だけでなくソフト面の支援も充実
- 地域の持続的な観光消費拡大につながることが重要
- マーケティングのノウハウとデータを活用!
💡MATCHAでサポートできること
・市場が伸びているインバウンド向けの情報発信プラットフォームがあるので、情報発信を1から構築する必要なく、ターゲットに届けることができます。
※10言語で情報発信をしており、200を超える国からアクセスの実績あり
・MATCHAで提供しているサービス「MATCHA Contents Manager(MCM)」は、誰でも簡単にインバウンドプラットフォーム「MATCHA」に投稿し多言語で発信することが可能。定額で自分たちで自由に発信できるので、一時的なプロモーションではなく持続的な観光戦略に寄与することができます。
・「MATCHA Contens Manager(MCM)」では、国別のアクセス解析などもできるため、ターゲット別で発信内容をブラッシュアップするなど戦略を考えることも可能。また、カスタマーサクセスの伴走支援もあるので、SEO対策や対外的に読まれる記事のフィードバックを受けることができ、マーケティング視点での観光のアプローチを実施することができます。
2. 地域観光新発見事業の補助対象者
地域観光新発見事業の対象となるのは、地方公共団体や地域づくり法人(DMO)、観光協会、民間企業など様々。法人格のない任意団体も含め、観光に関わるあらゆる主体が補助対象になり得ます(個人を除く)。
ただし地域関係者との連携は必須要件とされており、地方公共団体でない方は、関わる市町村すべてから同意を得る必要があります。なお、採択者が別の事業者に業務の一部を委託することも可能です。地方公共団体が申請を行い、採択後に民間事業者に事業の一部を委託させるパターンもあり得るでしょう。
ポイントと注意点
- 個人以外なら概ねどんな組織も申請可能!
- 地域連携は必須!公共団体から同意を得よう
- 事業の一部を民間事業者に委託できる
事前に確認! 覚えておきたい2つの類型
ポイントと注意点
- 地域ならではの観光コンテンツを作ること。
- 新創出型は「売る体制づくり」、販売型は発信までの戦略を含めて「実際に売ること」が要件。
- 同一事業で2つの類型には応募できない。
- 審査の結果、応募したものとは違う類型で採択される可能性がある。
💡MATCHAでサポートできること
新創出型と販売型の両方の類型で重要視されていることは、販売までの体制づくり。コンテンツを造成するだけでなく、販売するまでの戦略を明らかにすることが鍵。
MATCHAでは、インバウンド向けの情報発信をインフルエンサー招聘から地域が自走して情報発信できるまでの構築体制づくりなど幅広くコンテンツを魅力的に発信するサポートをしています。
プロモーション実施事例
瀬戸内しまなみリーディング
コンテンツのインバウンド向け情報発信のブラッシュアップ、インフルエンサーの情報発信で魅力向上
導入内容:インフルエンサー活用、MCM
導入事例:https://matcha-jp.com/jp/mcm17405
3. 地域観光新発見事業のスケジュール
STEP1.公募 令和6年5月31日(金)〜6月24日(月)
申請書類の締め切りは6月24日(月)の12時まで。電子申請を基本とし、郵便などでの申請は不可。
STEP2.採択通知 令和6年7月下旬
注意点として、採択されたからといって事業を開始できない点に気をつけましょう。事業を開始できるのは、次の「交付決定」のSTEPのあとです。
STEP3.交付決定 令和6年8月下旬〜9月上旬目処
採択通知のあとに所定の研修を受け、各種書類を提出すると交付決定がなされます。発注・契約・支出などの行為はそのあとに行わなければ補助対象外となります。
STEP4.事業実施期間 交付決定後〜令和7年2月28日
交付が決定してから翌令和7年2月28日までが事業実施期間です。この間に申請内容を実行します。「新創出型」の場合はこの間に販売につながる運営体制を構築すること、「販売型」の場合は実際に販売まで行って実績報告を行う必要があるので注意しましょう。
STEP5.完了実績報告・精算書類提出 令和7年2月28日
令和7年2月28日までの間に、完了実績報告・精算書類の提出が求められます。
STEP6.補助金の支払い
滞りなく報告が行われた場合、令和7年3月中を目処に補助金が支払われます。
4.補助金申請に伴う支援
地域観光新発見事業では、事業の申請前から支援を受けることができます。具体的には、観光マーケティングの知識や事例を学べる動画講座を誰でも視聴できるほか、専門家によるセミナーの視聴(アーカイブあり)、eラーニング講座の受講が可能。
申請の必須条件ではありませんが、活用状況は申請時に記入する必要があります。
ぜひ、事前に知識をインプットして申請してみてください。
観光マーケティング分析支援 ( 詳しくはこちら)
観光マーケティング分析支援講座(第1回~第7回)の動画を公開するとともに、地域観光マーケティングデータやマーケティングモデルケースを提供。マーケティングデータを活かした事業計画の策定にご活用ください。
地域観光新発見オンライン講座( 詳しくはこちら)
いつでも視聴できる講座(e-ラーニング動画)を地域観光新発見事業サイトに公開します。観光コンテンツの造成等に関する様々な知見を得ることができます。
地域観光新発見スペシャルトークの開催 ( 詳しくはこちら)
観光事業経営、観光コンテンツ開発と販路開拓、情報発信分野の専門家によるセミナーにより事業計画のブラッシュアップにつながる情報を提供します。
こちらのスペシャルトークでは、弊社代表青木優が登壇しています。インバウンドの専門家として知見を共有させていただいているので、ぜひご覧ください。
5. 地域観光新発見事業 補助額や補助率は?
地域観光新発見事業で、具体的にいくらの補助が得られるのか。それを考えるために把握しておくべき4つの数値があります。こちらの数字を抑えて補助金申請に必要な事業を考えてみましょう。
6. 地域観光新発見事業で認められる経費は?
地域観光新発見事業で認められる経費は大きく以下の3つに分けられています。
① 観光資源を活用した観光コンテンツの造成に係る経費
- 観光コンテンツ、旅行商品等の企画開発
- 名産品、クーポン券等の企画開発
- ワークショップ、協議会等の開催
- 専門家からの意見聴取
- ガイドの育成、観光イベントの実施
- 観光戦略の策定
- 地域事業者等に対するセミナーの開催
- 造成した観光コンテンツに関するモニターツアーの開催
- 効果測定に必要な調査等
② 備品の購入・設備の導入に係る経費
- 観光コンテンツの造成等に必要となる備品の購入や設備の導入等(真に必要不可欠なものに限る。)
③ 販路基盤整理・プロモーションに係る経費
- 造成した観光コンテンツを販売するために必要となる写真、動画、ホームページ、チラシ、パンフレット等、対外的な情報発信のための素材やツールの作成
- 造成した観光コンテンツの販路拡大を目的とした販路基盤整備・プロモーションに係る経費
- 造成した観光コンテンツに関するファムトリップやインフルエンサーの招聘等
💡MATCHAでサポートできること
MATCHAでは、③の販路基盤整理、プロモーションに関して、サポートができます。
自治体や観光事業者の皆様のプロモーションしたいターゲットや実施方法、コンテンツの内容などお気軽にご相談ください。お見積もり作成なども随時ご対応いたします。
7. 採択のポイントになる5つの観点
この採択の観点以外にもポイントが!採択の80%以上は地方部
本事業では全国からの申請を受け入れています。ただし、地方への誘客を促す趣旨から、採択案件の80%以上は地方部となるよう審査が行われます。
ここでいう地方部とは、「埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県を除く地域」です。
地方での誘客の仕方がわからないなどお困りの方は、今まで様々な地方自治体とプロモーションを実施してきたMATCHAにお任せください。
導入事例一覧:(https://company.matcha-jp.com/case_study/)
8. 申請方法と必要な書類
申請には様式1〜6の6種の書類が必要です。特に様式1の事業計画書が重要になるため。こちらの記入例をよく参照して作成しましょう。公募要領や各種様式は以下のリンクからダウンロードできます。
- 公募要領、様式はこちらからダウンロードください。
9. 令和6年度地域観光新発見事業Q&A ※随時更新
※地域観光新発見事業 公式HPより
Q.
事業の実施主体は、法人化されていない任意団体、〇〇協議会のような任意組織でも申請可能でしょうか。事業の実施主体として民間事業者が申請する場合、観光関連事業者以外のどのような業種でも申請可能でしょうか。
A.
協議会等の任意団体が実施主体となることは可能です。特段、実施主体として認められない法人はありません。なお、実施主体は、地方公共団体、DMO、民間事業者等としており、観光事業者のみならず、企業が実施主体となって申請することも可能です。ただし、個人が実施主体となって申請することはできません。
Q.
「新発見事業」とあるので、既存の観光コンテンツの磨き上げのみならず、新規の観光コンテンツ開発も必須条件となりますか。
A.
本事業は、新たに観光コンテンツを造成するもののほか、既に造成・販売されている観光コンテンツを、本事業を通じて更に深化・改善するもの、また、販路拡大・情報発信を強化するものなどを申請することが可能です。
Q.
国内観光客向けへの観光コンテンツも対象になりますか。
A.
本事業では、インバウンドに限らず国内観光客の地方誘客に資する観光コンテンツの造成を行うことができます。国内観光客向けのものでも構いません。
Q.
造成したコンテンツの販売による収益納付は発生しますか。
A.
本事業では、収益納付をいただく必要はありません。事業費の額に応じて補助額を決定いたします。
Q.
同じ事業者が1社で複数の事業を申請することは可能でしょうか。1社につき、1応募になりますか。
A.
同一の実施主体から事業内容の異なる複数の事業を申請することは可能です。
Q.
本事業は、地方に特化したものを対象とするものでしょうか。
A.
本事業は、全国各都道府県が対象地域になります。また、都道府県の中でも都市部ではない地域への観光客の誘客を図る取組は本事業の趣旨に沿うものとなります。なお、都道府県ごとの採択件数は定めておりませんが、採択案件の80%以上は地方部となるよう、優先採択することとしております。地方部とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、兵庫県を除く地域となり、都道府県単位となります。
その他の質問や回答については、こちらのリンクから確認することができます。
観光庁補助金事業を活用した情報発信・プロモーション・インバウンド対策はMATCHAにお任せ
いかがでしたか?地域観光新発見事業は、旅行者のニーズを踏まえ、地域の観光消費を増やすことを目指しています。しかし、マーケティング的な観点で観光コンテンツを造成するには専門知識か不可欠。特に海外からくるインバウンド旅行客のニーズを踏まえたコンテンツ造成は、これからインバウンドを強化しようとする自治体やDMOのみなさまにはややハードルが高いのではないでしょうか?
MATCHAでは、「地域観光新発見事業」に申請されようとしている方に補助金の申請を支援しています。また、インバウンド向けの施策として、地域観光新発見事業にそのまま含められるプロモーションパッケージをご用意しました!
弊社作成の「地域観光新発見サクセスガイド」にパッケージの記載があるので、ご興味ある方はお問い合わせください。
国内外の旅行者に対して情報発信を続けてきたMATCHAだからこそわかる、観光マーケティングの知見をフル活用させていただきます。
「本事業を通して、インバウンド客まで絡めていきたい」
「作った後のプロモーションや売り方まで協力して欲しい」
「持続可能なインバウンド施策を行いたい」
「どのようなインバウンド施策を行うか迷っている」
「インバウンド観光客へのプロモーションの見積がほしい」
そんな方こそぜひお気軽にご連絡ください。
本事業に関するお問い合わせはこちらからお願いします。
そんな方こそぜひお気軽にご連絡ください。本事業に関するお問い合わせはこちらからお願いします。
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